廃棄物処理業務について
地域住民の生活環境との保全・公衆衛生の工場を目的とし、生活環境を清潔にすることのお手伝いをしています。
廃棄物とは・・・
ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)を言います。廃棄物は大きく2つに分けられます。
①一般廃棄物 ②産業廃棄物
地域住民の生活環境との保全・公衆衛生の工場を目的とし、生活環境を清潔にすることのお手伝いをしています。
ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)を言います。廃棄物は大きく2つに分けられます。
①一般廃棄物 ②産業廃棄物
地域住民の日常生活に伴って生じた厨芥類及び雑貝類、粗大ごみ、燃え殻、し尿及び浄化槽に係る汚泥、動物のふん尿(家畜ふん尿は除く)を言います。大きく2区分に分けられ処理(収集運搬)され、処分については市町村指定場所にて処分されます。
市町村自らが処理することとなっていますが、一部を民間へ委託されることもあります。
市町村から許認可登録事業者に排出事業者が依頼し行っています。
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他の政令で定める廃棄物である。なお、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染症その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものは特別管理産業廃棄物と言います。処理(収集運搬)並びに処分を業とする者は、都道府県知事の事業認可を得なければなりません。また、排出事業者及び業とする事業者(社)は事業認可区分及び適正処理知識を習得しなければなりません。
■産業廃棄物を排出する場合は、各契約が必要になります。
■産業廃棄物を排出する場合は、適切な方法で処分したことを証明するマニフェストに基づいて、処分しなければなりません。そのマニフェストは、5年間保管することが義務付けられています。